相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないのに、上記義務に違反した場合、10万円以下の過料に処されることがあります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないのに、上記義務に違反した場合、10万円以下の過料に処されることがあります。
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渡邉五関司法書士事務所
代表 渡邉 紀宏
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