終活・遺言

遺言の方式には一般的なものとして公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、どちらにもメリットとデメリットがあります。

公正証書遺言

メリット

  • 自分で書く必要がないので、書く手間がかからない
  • 遺言が所定の様式を満たさず無効となることが基本的にはない
  • 遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失しても再交付可能
  • 家庭裁判所で遺言書の検認が不要

デメリット

  • 自筆証書遺言より費用がかかる

自筆証書遺言

メリット

  • 費用が少なくすむ
  • すぐにできる

デメリット

  • 自分で書く手間がかかる
  • 書き間違いなどで所定の様式を満たさないと遺言書が無効となってしまう
  • 紛失、消失する可能性がある。発見されにくい
  • 家庭裁判所での遺言書の検認が必要
※ 自筆証書遺言は、現在法務局で、遺言書を保管してくれる遺言書保管制度が令和3年7月1日から施行され、紛失を防ぐことが可能となりました。

生前贈与

死後の相続対策として、生前に資産を贈与したいとのご相談をよく受けます。生前贈与 のメリットデメリットがございますので、司法書士にご相談ください。

メリット

  • 生前に贈与者の希望する者へ資産を分け与えることができ、贈与者の死後の争いを回避しやすくなります。

デメリット

  • 一般的に、税金が高くなってしまう。不動産を贈与する場合、贈与税以外にも登録免許税が高くなり、不動産取得税がかかってしまう。

終活全般

終活は、世話をしてくれる家族に迷惑をかけないためだけではなく、ご自身の現在までの人生を見直し、残された人生をよりよく充実、安心した人生にするために、形にのこるものとしてエンディングノートを残しておきましょう。

エンディングノートは遺言書とは違います。主に財産に関する法的な効力をもち、要式性のある遺言書に対して、終活で残すべきエンディングノートは、自由に記載して構いません。とは言っても、ご自身の意思を伝えるため、残される家族に分かる事柄を記しておきましょう。
エンディングノートに記載しておくべきこと
  • ご自身の名前、住所、生年月日、本籍、など
  • 持病や治療行為について(延命治療や臓器提供の希望、持病の有無など)
  • 葬儀や納骨の希望について(葬儀会社の指定、埋葬方法の希望など)
  • 資産の内容(不動産の所在、預貯金口座、証券会社の口座番号など)
  • 支払や自動引落などの支払先、水道光熱、電話代等
  • 遺言書の有無、所在
  • 亡くなったら連絡してほしい知人の連絡先、住所など
  • クレジットカード等の暗証番号、パスワードなど
市販のエンディングノートではこれらの項目を書く欄が設けられておりますので、それを利用するのも良いかもしれません。 また、主にこれからのことを記載したノートの所在を家族に知らせておくことが重要です。

終活についてちょっと考えてみようかなと思いましたら、司法書士にぜひご相談ください。