債務整理

借金の返済が続けていけなくなりそうでしたら、早めに司法書士にご相談ください。

専門家が取れる方法として3つの方法がありますので、依頼を受けましたら、司法書士が代理人として債権者に対応いたします。借入の状況などに応じて3つの方法がございます。

任意和解

代理人司法書士が債権者と交渉いたします。債権者との話し合いでの依頼者が無理なく支払える和解を目指します。

長い取引がございましたら利息を払いすぎ(いわゆる過払)となっていることもございます。司法書士が受任し、調査のうえ、和解対応いたします。

民事再生

破産をする場合には個人の資産を原則として清算することになりますが、民事再生では個人の資産を保有しつつ、債権者に債権額のうちの一定の金額を3年若しくは5年の期間で弁済することで残債務が免除されます。

破産より要件は厳しくなり、申立の手続も複雑となりますが、資産を処分することなく一定額の免責が認められるため、自己破産とは異なる大きなメリットがあります。

自己破産

借金の支払を継続することが著しく困難な場合、地方裁判所へ自己破産の申立をし、免責が認められると、滞納税金や不法行為による損害賠償金などを除く借金の支払義務を免れることができます。

もちろん最低限の財産以外は全て清算され債権者へ配当されますので、お手元に財産を残すことは原則できませんが、一旦借金をなくして新たな生活をスタートさせることができるため大きなメリットがあります。