相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

正当な理由がないのに、上記義務に違反した場合、10万円以下の過料に処されることがあります。