不動産登記

抵当権抹消

次のような場合に、司法書士にご相談ください。
  • 住宅ローンの返済が終わったが、まだ自宅に抵当権が残っている。
  • 不動産の謄本を見てみたら、自宅に古い抵当権が抹消しないまま残っている。
住宅ローンの返済が終わっても、購入時に自宅に設定された抵当権は自動的には消えません。まだ自宅に抵当権が残っている方は抵当権の抹消登記をご依頼ください。

抹消登記の期限はありませんが、そのままにしておくと抹消するときに思わぬ手間がかかってしまいかねません。住宅ローンの弁済を完了すると銀行から抹消登記をするのに必要な書類をもらえますので、なるべく早めに抹消登記をすることをお勧めします。

また、自宅の不動産登記簿をみてみたら、古い抵当権が残ってしまっている場合もあります。こうなると当時の書類も残っていないことが多く、たとえお借入れについては返済が全て終わっていたとしても簡単には抵当権を抹消することはできません。ぜひ司法書士にご相談ください。

売買、贈与、交換、財産分与

次のような場合に、司法書士にご相談ください。
  • 個人間で不動産の売買をしたいのだが、契約書の作成から不動産の名義変更のやり方まで当事者同士でどのように進めたら良いか分からない。
  • 隣人と土地の交換をしたいのだが、何をどのようにすれば良いか分からない。
  • 共有で不動産を何筆か所有しているが、今後は分けて単独で所有するようにしたい。
  • 不動産を贈与したいが、税金の問題や契約書、贈与登記のやり方などが分からない。
  • 離婚の話し合いをしているが、財産分与をどうしたら良いか分からない。
  • お金を借りるのだが、自宅を担保に入れるように貸主に言われている。
  • 何度か転居をしたが、不動産の名義は昔の住所のままだった。
不動産の権利に関する上記のさまざまな登記は、登記義務はございませんが、実態に合わない登記をそのままにしておくと争いとなった場合に不利益となるおそれがあります。

司法書士が、登記までの段取りや必要書類の案内、契約書の作成を含め、不動産の名義変更のお手伝いをいたします。