商業登記

設立

各種会社を起業する際には、
  • 株式会社がよいか、合同会社がよいか
  • 資本金はいくらにしたらよいか
  • 会社の目的は何にしたらよいか
  • 電子定款を作成したい
など検討しなければならいことも多く、様々な準備が必要となります。また開業準備の合間にこれらの準備をするもの時間が取れず大変です。ぜひ司法書士にご相談ください。スピーディな設立のサポートと登記をいたします。

役員変更

取締役等の役員の任期を把握し、管理しておりますか?

任期を継続するにしても登記は必要です。数年に一度の登記ですので、ともすれば忘れがちですが、懈怠してしまうと過料がかかってしまうこともあります。役員の就任退任や重任の登記は司法書士にお任せください。

増資・減資・剰余金の資本組入れ

資本金を増やしたり、減らしたりする場合には、会社の決算書の内容を把握し進めることが必要です。加えて減資の手続きは官報公告など債権者保護手続きも必要です。

司法書士にお任せいただければ株主総会議事録の作成から官報公告の手続までサポートいたします。

組織再編等

有限会社から株式会社への移行、合同会社から株式会社への組織変更や合併、会社分割、株式交換、株式移転がございます。これらはとても手続きが煩雑であり、法的な検討、税務上の検討も必要となります。

官報公告など債権者保護手続きのサポート、契約書や手続き書類の作成、登記申請などを司法書士がサポートいたします。

みなし解散後の会社継続

株式会社は12年間登記を怠っていると解散とみなされ、法人登記は閉鎖されてしまいます。

このような場合でも会社を継続し閉鎖となった法人を復活させることができます。ただし、役員の変更登記を懈怠していることも多いので、復活させるにも色々な問題がございます。司法書士に一度ご相談ください。

解散・清算結了

会社を閉めようと考えても簡単にはできません。解散の登記だけではなく、様々な取引が関係し、利害関係人が多数に及ぶため、株主への配当や債権者保護手続、退職金の支給等の問題が発生します。

私どもが全面的にサポートいたします。解散手続に関する税務に詳しい税理士もご紹介できますので、ぜひご相談ください。

実質的支配者リスト制度

法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、国内外の要請が高まっている要請を踏まえ、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、実質的支配者リスト制度を創設し、令和4年1月31日から制度を開始しております。

金融機関等では融資する法人の実質的な関係者を把握する必要はあるかと思います。司法書士が実質的支配者リストの作成、取得をお手伝いいたします。

各種定款変更

会社の定款を紛失してしまったり、定款の変更が必要となったり、普段の仕事では使いませんが、定款が急に必要となる場面もあろうかと思います。

司法書士が定款の作成や、定款の変更に必要な株主総会議事録を作成するなどサポートいたします。ご相談ください。