相続
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身内の方が亡くなられましたら、財産の名義変更手続を含め、以下のような手続を行う必要があります。概ね期限が決められておりますが、期限がないものも早めに手続をしないと後々必要な資料が揃わなかったり手続きが煩雑となりますので、早めに行うことをお勧めします。
相続のチェックポイント
【期限の短い届出】
- 7日以内 死亡届 市役所
- 10日以内 年金の受給停止手続 年金事務所
- 14日以内 世帯主の変更届 市役所
- 14日以内 介護保険の資格喪失手続 市役所
上記の手続が一通り終わりましたら、遺産の相続手続を行う必要があります。
遺産の相続手続を進めていくにあたり、まずは以下の内容をご確認ください。
- 相続人の把握
- 遺言書の有無
- 相続財産の把握 (借金などマイナスの財産も含みます。)
- 準確定申告、相続放棄、相続税の申告納付の要否の検討
このうち、期限がある手続は次のとおりです。
【期限がある手続】
【期限がある手続】
- 3か月以内 相続放棄 家庭裁判所
- 4か月以内 準確定申告納付 税務署
- 10か月以内 相続税申告納付 税務署
上記を把握したのち、以下の手続を行います。
- 相続手続の必要書類、資料の収集
- 遺言書の検認申立(遺言書がある場合)
- 遺産分割協議(遺言書がない場合)
- 名義変更手続き
遺産の相続手続は、それぞれ複雑で手間がかかるものもあります。何からすれば良いのか 分からないときはまず司法書士にご相談ください。司法書士があなたの相続手続をお手伝いいたします。
なお、相続税申告が必要な場合は、資産税に詳しい税理士のご紹介や、相続人間で争いとなっている場合は、弁護士をご紹介させていただき、ワンストップでの対応も可能です。
なお、相続税申告が必要な場合は、資産税に詳しい税理士のご紹介や、相続人間で争いとなっている場合は、弁護士をご紹介させていただき、ワンストップでの対応も可能です。
相続登記
故人名義の不動産を相続人の名義に変更するには、管轄法務局へ相続登記の申請をする必要があります。
必要書類は基本的なものとして、以下のような書類が登記申請に必要となります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
- 被相続人(亡くなった方)の死亡時の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を相続する相続人の住民票
(上記二つは、若しくは法定相続情報一覧図でも可)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書若しくは遺産分割協議書
上記は一般的な必要書類です。登記されている内容によって他に様々な書類が必要となります。また、書類を揃えても、登記申請には登記申請書の作成や登録免許税の計算、納付、書類の還付に関する手続、登記識別情報の受け取りなど、日常の生活では行うことのない煩雑な手間がかかります。
司法書士は登記の専門家です。ぜひご相談ください。
預貯金の相続手続き
相続が発生しても預貯金の口座は当然には凍結されません。預貯金の相続手続をするための一般的な手続きは、
- 故人が亡くなったことを銀行に連絡し、口座を一旦凍結させます。
- 銀行所定の相続手続依頼書を取り寄せます。(銀行によって異なりますが、郵送対応してくれる銀行もあります)
- 必要書類を揃え、銀行窓口で相続手続を行います。(事前に予約が必要な銀行が多いです)
必要書類は概ね以下のような書類となります。(銀行によって若干の違いはあります)
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
- 相続人の現在の戸籍謄本
(上記二つは、若しくは法定相続情報一覧図でも可)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書若しくは遺産分割協議書があれば
また、銀行所定の相続手続依頼書には、相続人全員の署名、実印を押す必要があります。もし被相続人の銀行口座が多数あるようなら銀行ごと全部に相続人の実印を押すことになり、相続人が多い場合や離れて暮らしている場合などは大変手間がかかります。その場合は遺産分割協議書を作成してから手続することをお勧めします。
司法書士でも上記の相続手続を代理することができます。ぜひご相談ください。
司法書士でも上記の相続手続を代理することができます。ぜひご相談ください。
法定相続情報一覧図
平成29年5月29日から,全国の法務局において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続では,被相続人(お亡くなりになられた方)の戸除籍謄本等の束を,相続手続をするたびに、取り扱う銀行や法務局、税務署等の窓口にその都度提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図いわゆる家系図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図を利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
現在、不動産の相続では法務局、預貯金の相続では銀行、相続税申告では税務署、各種年金手続では年金事務所において、法定相続情報一覧図を利用して手続をすることができるようになっております。
ただ、法定相続情報一覧図を作成するための、必要な戸除籍謄本の収集や法務局での手続、法定相続情報の作成が煩雑ですので、ぜひ司法書士にご依頼ください。法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼も承っております。
相続手続では,被相続人(お亡くなりになられた方)の戸除籍謄本等の束を,相続手続をするたびに、取り扱う銀行や法務局、税務署等の窓口にその都度提出する必要があります。
法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図いわゆる家系図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図を利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
現在、不動産の相続では法務局、預貯金の相続では銀行、相続税申告では税務署、各種年金手続では年金事務所において、法定相続情報一覧図を利用して手続をすることができるようになっております。
ただ、法定相続情報一覧図を作成するための、必要な戸除籍謄本の収集や法務局での手続、法定相続情報の作成が煩雑ですので、ぜひ司法書士にご依頼ください。法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼も承っております。