裁判業務

簡易裁判所代理業務

認定司法書士は訴額が140万円以下の簡易裁判所での裁判について代理権があります。争いの金額が低額で、裁判にあまり時間をかけたくないという方はご相談ください。単純な金銭の支払を求めるものでしたら少額訴訟や支払督促などの方法もございます。

遺言検認手続

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、遺言書のみでは様々な相続手続をすることができず、遺言書の検認手続を経て、検認証明書が付された遺言書を使って相続手続をすることになります。遺言書の検認申立をする段階で戸籍謄本等を揃え、相続人を特定する必要がございますので、ぜひ司法書士にご相談ください。

相続放棄

身内の方がお亡くなりになると相続が発生します。相続する財産には不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証人などのマイナスの財産(負債)も相続することになります。ですので、相続人の中には財産を相続したくない、という方もあるかと思います。相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内という短い期間で申立をしないと認められないため、速やかに手続をするためにも司法書士にご依頼ください。また、申立期限の3か月を過ぎてしまった場合も相続放棄が認められる場合もございます。債権者からの取り立ての対応もいたしますので、お気軽にご相談ください。

特別代理人選任申立

相続が発生し、遺産について相続人間で遺産分割協議をする場合、相続人の中に親と未成年者の子がいたり、被後見人と後見人が相続人である場合などは、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人は家庭裁判所に申立をするのですが、簡単な手続ではなく、申立をする段階で遺産分割協議案を固め、遺産の概略をあげて申立をしなければならず煩雑です。司法書士が申立のお手伝いをいたします。

失踪宣告、不在者・相続財産管理人選任申立

遺言書がなければ相続人間で遺産分割協議をし、遺産を相続するのですが、相続人のうち一人が行方不明である場合、遺産分割協議ができません。その場合、行方不明者については失踪宣告手続をするか、失踪宣告の要件を満たしていない場合は不在者管理人選任申立をし、不在者管理人を含めて遺産分割協議をし、行方不明者が相続する財産の管理を不在者管理人にしてもらう必要があります。

また、相続人が全くいない場合、債権者や特別縁故者、共有者などがいなければ最終的には国庫に帰属するのですが、その管理をする相続財産管理人が必要です。相続財産管理人の申立を司法書士がお手伝いいたします。

成年後見(後見、保佐、補助開始申立)

認知症などで判断能力が乏しい状態ですと、正常な判断ができず、本人の認識のないまま様々な契約がなされたり、本人の資産が流出してしまうことになりかねません。そのような事態を防ぐために、成年後見制度があります。本人の判断能力に応じたサポートを後見人がいたします。ただ、後見を開始する申立には、本人の状況や資産、相続関係などが分かる資料を多く揃え、中には専門性の高い診断書等の必要書類もありますので、申立するにもかなりの負担がかかります。申立に精通した司法書士が申立のお手伝いをいたします。申立ができるのは本人や家族の者だけに限りません。ぜひ司法書士にご相談ください。