住所等変更登記の申請義務化

令和8年4月1日に住所等変更登記の申請義務化等に係る規定が施行されることが決まりました。

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。

正当な理由がなく、この義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。